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結婚後の在留資格の手続きとは

“在留資格”とひとことで言っても、外交・興行・文化活動・留学・修学などなど…細かく分類すれば27種類もの在留資格が日本には存在します。

日本で外国人パートナーと結婚したら、在留資格の変更手続きを行う必要があります。

また、パートナーが不法滞在(オーバーステイ)だった場合は、結婚後、入管にて“在留特別許可”を得るための手続きが必要になります。この手続きをとらないと、パートナーはいつまでも不法滞在(オーバーステイ)のままで、最悪の場合、逮捕→強制送還となりかねませんのでご注意を!

結婚したら、外国人パートナーの在留資格は何になる?

“日本人の配偶者等”の在留資格を取得する事になります。

“日本人の配偶者等”の在留期間は、3年または1年で更新していきます。

※ただし、パートナーが不法滞在(オーバーステイ)の場合は、入管で“在留特別許可”を取得しなければ、“日本人の配偶者等”の在留資格は取得できません。

 

→在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(入管HP)

在留資格変更の手続きはどこで?

お住まいの地域の入国管理官署で行います。

所轄の入国管理官署がどこなのかわからない場合は、下記のリンクを参考にして下さい。

 

→入管の管轄又は分担区域一覧(入管HP)

 

また、在留資格手続きに関してわからない事があった場合は、入管のインフォメーションセンターに問い合わせしてみましょう。

日本語だけでなく、英語・韓国語・中国語・スペイン語などでの相談や、メールでの相談にも対応しているそうです。

 

→インフォメーションセンター(入管HP)

(窓口が多忙であったり、電話の場合は繋がりにくい状態が予想されます。時間には余裕を持って、質問事項をあらかじめまとめておきましょう。また、入管HPにも在留資格に関する詳細な情報が各国の言葉で載せられています。事前にこちらで調べてみてからインフォメーションセンターを利用する事をお勧めします。)