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在留特別許可について

外国人パートナーが不法滞在(オーバーステイ)だった場合、結婚したからと行って在留資格が与えられるわけではありません。

結婚後、安心して生活を送るためには、入管に出頭し“在留特別許可”をお願いしてきちんと在留資格を得る必要があります。

そもそも、不法滞在(オーバーステイ)とは何か?

不法滞在(オーバーステイ)とは、在留資格がないにも関わらず、日本に不法に残留している状態をいいます。

例えば短期滞在ビザで入国し、認められた在留期間を過ぎた後も日本にとどまっているケースや、就学などのビザで入国し、在留期間の更新を行わずに日本に滞在しているケースなどがあります。

他人名義のパスポートなどで不法に入国した場合も不法滞在(オーバーステイ)になります。

 

不法滞在(オーバーステイ)は、入管法違反にあたり、強制退去処分や、懲役・罰金刑などの処罰もある立派な犯罪です。また強制退去処分になった場合、出国の日から5年は日本に入国する事ができません。

上記のような処分を受けた場合、国際結婚して家庭を持つ身としては非常に厳しい状況に陥ることが考えられます。

そうならないためにも、婚姻届が受理されたら即、入管にて在留特別許可を取得する手続きをすることをお勧めします。

在留特別許可とは何か?

在留特別許可とは、現在不法滞在(オーバーステイ)の身であっても、法務大臣の配慮によって特別に在留資格が与えられる制度の事をいいます。

ここで注意しなければならないのは、手続きした者全てに許可が出されるわけではなく、個々の生活状況や背景を踏まえ、入管で厳密に審査した上で許可・不許可が決定されるということです。

万が一在留特別許可が下りなかった場合は強制退去処分が下される事になります。

また手続き中に警察や入管の摘発にあった場合も、強制退去処分など何らかの罰則が与えられることがあります。

在留特別許可の手続き方法は?

入管の手続きを得意とする弁護士・行政書士さんに頼むほか、外国人パートナーに入管法違反(オーバーステイ)以外の法令違反がなければ、ご自分で手続きをすることも可能です。

 

手続きは、外国人パートナーが入管に“出頭”し、入管法違反を自ら申告することから始まります。詳しくは、在留特別許可手続きの流れのページをご覧下さい。