結婚後の在留資格の手続きとは
“在留資格”とひとことで言っても、外交・興行・文化活動・留学・修学などなど…細かく分類すれば27種類もの在留資格が日本には存在します。
日本で外国人パートナーと結婚したら、在留資格の変更手続きを行う必要があります。
また、パートナーが不法滞在(オーバーステイ)だった場合は、結婚後、入管にて“在留特別許可”を得るための手続きが必要になります。この手続きをとらないと、パートナーはいつまでも不法滞在(オーバーステイ)のままで、最悪の場合、逮捕→強制送還となりかねませんのでご注意を。
結婚したら、外国人パートナーの在留資格は何になる?
“日本人の配偶者等”の在留資格を取得する事になります。
※ただし、パートナーが不法滞在(オーバーステイ)の場合は、入管で“在留特別許可”を取得しなければ、“日本人の配偶者等”の在留資格は取得できません。
在留資格変更の手続きはどこで?
お住まいの地域の入国管理官署で行います。