在留特別許可手続きの流れ
ここでは役場にて婚姻届が受理された後、在留特別許可を取得するまでのおおまかな流れをご紹介します。
不法滞在(オーバーステイ)の外国人パートナーと結婚したら、なるべく早く在留特別許可の手続きをとる事をお勧めします。しかしここで注意してほしいのは、万が一在留特別許可が下りなかった場合は強制退去処分が下される事になるという事です。また手続き中であっても、入管に収監されたり、警察や入管の摘発にあった場合は強制退去処分などの何らかの罰則が与えられることがあります。
この手順を追って手続きしたからといって、必ず在留特別許可が下りるとも限りません。
以上の点を覚悟して、手続きに臨んで下さい。
1―必要書類をそろえる
必要書類は各個人によって、また各地方入管によって異なります。
入管の立場としては、偽装結婚などの不法行為を未然に防ぐ為に、それらの書類を踏まえた上で慎重に審査をします。
結婚の事実や実態・日本において安定した生活が営めるかどうかが重要なポイントとなってくるので、それらの事実を証明できるものならどんな書類でも用意しておく必要があります。
2―入管に出頭する
外国人パートナーが入管に出頭し、入管法違反を申告します。この時、日本人配偶者も同行し、在留特別許可の手続きを始めます。
この時、外国人パートナーの過去の素行に問題があったり、入管法違反以外の何らかの法令違反があった場合は、外国人パートナーが収監されてしまう可能性もあります。
3―必要書類を提出する
必要書類を入管の係官に提出します。書類の不足や不備があった場合は追加で提出します。追加書類は郵送でOKな時もありますし、直接入管に提出しなければならない時もあります。
4―入管にて事情聴取
外国人パートナー・日本人配偶者それぞれ入管にて事情聴取が行われます。
結婚の実態などを把握する為に、結婚までのいきさつや生活状況など、かなり突っ込んだ質問がなされます。
ここでは不法滞在(オーバーステイ)の罪の事実を素直に認め、全て正直に話すようにしましょう。
5―入管にて審査
提出書類や事情聴取などの結果をもとに、入管で慎重な審査が行われます。
この審査期間中に、入管職員から在宅確認の電話があったり、実際に自宅に訪問される場合もあります。これは、結婚生活の実態があるかどうかの調査する為に行われます。
審査期間中に入管に提出した書類の内容に変更があったり、家族状況が変わった(例えば子供が生まれたなど)場合は速やかに入管に連絡するようにして下さい。
6―在留特別許可・不許可が決定
入管にて審査が完了し、在留特別許可・不許可の決定が下されたら、入管から再度出頭するように連絡が入ります。
在留特別許可・不許可が決定するまでの期間は、個々のケースによって異なりますが、だいたい半年〜1年ほどで出ることが多いようです。2ヶ月で許可が下りた場合もありますし、逆に何年もかかった例もあるようです。
在留特別許可が下りたら、外国人パートナーのパスポートに“日本人の配偶者等”の在留資格が記載されます。