役所への届出
入管で在留資格の変更・更新を行ったら、14日以内にお住まいの地域の市区町村役場で外国人登録の変更登録をしなければなりません。
在留特別許可が出た時も同様です。
外国人登録の変更登録に必要なもの
・外国人登録証-Alien registration card-
・パスポート-Passport-
外国人登録の変更登録の申請者は?
原則として、本人が市区町村役場に出向いて申請しますが、本人の都合が悪い場合は、同居する親族であれば代理人として申請することも可能です。
変更登録後の外国人登録証は?
外国人登録証の裏面に、在留資格の変更・更新内容が記載されます。
不法滞在(オーバーステイ)の状態から在留特別許可が出て在留資格を得た場合は、表面に“在留の資格なし”と赤文字で記載されたままなので少々驚かれるかもしれませんが、裏面を見れば、きちんと在留資格の種類や期間が記載されていますのでご安心下さい。次回外国人登録証の確認(切替)を行ったときに、正規の在留資格が表面にきちんと印字されます。